■ 婚姻により氏を改めた代表社員・業務執行社員の婚姻前の氏の登記について 平成27年2月27日(金)から、 婚姻により氏を改めた代表社員・業務執行社員は、合同会社設立登記申請の際、 婚姻前の氏も登記できるようになりました 以下、法務省のページhttp://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00085.htmlからの抜粋・要約です。 《改正の内容》 平成27年2月27日(金)から,役員(代表社員・業務執行社員)又は清算人の就任等の登記の申請をするときには,婚姻により氏を改めた役員又は清算人(その申請により登記簿に氏名が記録される方に限ります。)について,その婚姻前の氏をも記録するよう申し出ることができるようになります。 (規則第81条の2) (1) 申出の方法について 婚姻前の氏をも記録するよう申し出ることができるのは,次の登記の申請をする場合に限られます。 また,その登記の申請書には,必要事項を記載して,これらを証する書面を添付しなければなりません。 【同時に婚姻前の氏の記録の申出をすることができる登記申請】 ○設立の登記の申請 ○清算人の登記の申請 ○役員(代表社員・業務執行社員)又は清算人の就任による変更の登記の申請 ○役員又は清算人の氏の変更の登記の申請 ※ 申出は,これらの登記の申請人が行うことになります。 【登記申請書に記載すべき事項】 (1) 婚姻前の氏を記録すべき役員又は清算人の氏名 (2) (1)の役員又は清算人の婚姻前の氏 《(1)(2)の事項を証する書面の例》 ■戸籍謄本,戸籍抄本 ■戸籍の記録事項証明書 なお,平成27年8月26日(水)までは,会社の代表社員(登記所に印鑑を提出した方)は,現に登記されている役員等の婚姻前の氏の記録について,いつでも,書面に上記の【登記申請書に記載すべき事項】を記載(書面には,記名及び登記所届出印による押印が必要です。)するとともに,当該事項を証する書面を添付して,その記録の申出をすることができます。 (平成27年8月27日以降は,上記の登記の申請をするのと同時でなければ,婚姻前の氏の記録の申出をすることができませんので,ご注意ください。) 申出書の参考例 : 一太郎 Word ※ 合同会社の役員のほか,株式会社の役員、持分会社の社員,一般社団法人,一般財団法人若しくはその他の法人の役員又はLPS若しくはLLPの組合員等についても,同様の改正が行われています。 詳しくは,管轄の登記所にお尋ねください。 (2) 婚姻前の氏を記録しない場合について 登記記録にその氏名とともに婚姻前の氏をも記録された役員又は清算人について,再任による変更の登記又は氏の変更の登記の申請がされた場合で,申請人から,婚姻前の氏の記録を希望しない旨の申出があったときは,その申請により登記簿に役員又は清算人の氏名を記録する際に,婚姻前の氏は記録しないこととなります。 また,氏の変更の登記を申請する場合で,その変更後の氏と婚姻前の氏とが同一であるときも,婚姻前の氏は記録しないこととなります。 |
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