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(1)合同会社とは(LLCとは) |
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合同会社は、平成18年5月施行の会社法で新たに創設された法人です。Limietd(=有限)、Liability(=責任)、Company(=会社)の頭文字をとって、LLCと称されます。
合同会社には次のような特徴があります。
① |
構成メンバーは株式会社同様、最低1人でOK |
② |
資本金は株式会社同様、1円以上でOK |
③ |
株式会社への組織変更可能 |
④ |
出資割合とは無関係に利益分配・損益負担の割合を決められる |
⑤ |
株式会社より組織運営上の自由度が高い |
⑥ |
株式会社より設立手続が簡単
※設立書類の書式は法務省のサイトから無料でダウンロードできます。なお、設立書類中、「登記すべき事項」の見本は法務省のこのページから無料でダウンロードできます。うち、合同会社の「登記すべき事項」の見本はこちらです。
※設立書類は、合同会社設立書類自動作成プログラム(無料)を参考にして、ご自分で作成することも可能です。(なお、この合同会社設立書類自動作成プログラムは、お申し込みの有無にかかわらず、自由に無料でご利用いただけます。)
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所長 福間 健二
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(2)株式会社ではなく合同会社にするメリット・デメリット |
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■メリット |
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新たに会社を設立する際、株式会社にしないで、合同会社にすることには、経済的な観点からは次のようなメリットがあります。
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①設立費用が安くなる(株式会社設立の場合との差額△142,000円) |
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株式会社 |
合同会社 |
Ⅰ |
定款に貼付する印紙代 |
40,000円 |
40,000円 |
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(但し、電子定款にした場合の印紙代) |
(0円) |
(0円) |
Ⅱ |
定款認証費用[含む:定款謄本代等] |
52,000円 |
(不要)0円 |
Ⅲ |
登記申請書に貼付する定款印紙代最低額 |
150,000円 |
60,000円 |
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②毎年の決算関連費用が安くなる(合同会社は決算公告不要) |
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■デメリット |
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以上のメリットに対し、合同会社には、次のようなデメリットがあります。 |
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合同会社は、平成18年5月に創設された法人ですから、株式会社より知名度が低いことは否めません。 |
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合同会社の出資者は、株主同様、出資額を限度とする有限責任が原則であるとはいえ、株主と異なり、業務執行責任又は業務執行の監督責任を負いますから、これらのうちのいずれかに懈怠があって取引先に損害を与えた場合には、出資額を超えた無限責任を問われることがあります。 |
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(3)合同会社の定款を電子定款にするのメリット |
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合同会社の設立にあたり、電子定款にすれば、定款に貼付する印紙代を0円にすることができます。 |
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株式会社 |
合同会社 |
Ⅰ |
定款に貼付する印紙代 |
40,000円 |
40,000円 |
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(但し、電子定款にした場合の印紙代) |
(0円) |
(0円) |
Ⅱ |
定款認証費用[含む:定款謄本代等] |
52,000円 |
(不要)0円 |
Ⅲ |
登記申請書に貼付する収入印紙代最低額 |
150,000円 |
60,000円 |
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(4)当オフィスの合同会社の電子定款作成業務 |
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行政書士・社会保険労務士事務所の横浜ベイサイドオフィスは、合同会社の電子定款作成及び電子署名を代行致します。料金は全国一律 1件当たり1,500円です。 ※上記以外の料金は一切発生しません。 ※「顧問契約等、あとで継続的な契約が発生する」などということも一切ありません。 ※署名済み電子定款ファイルは、CD-Rにコピーし、そのCD-Rを定款として登記申請書に添付してください。 ※司法書士等他士業の先生からのアウトソーシングも同一料金で承ります。 ※定款以外の設立書類作成に当たっては、合同会社設立書類自動作成プログラム(お申し込みの有無にかかわらず自由にご利用ください。)を参考にしてください。
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(5)参考;株式会社及び一般社団法人並びに一般社財団法人の電子定款作成業務について |
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■株式会社の電子定款作成業務につきましては、こちら(株式会社電子定款認証手続代行事業部)を御高覧御願い致します。
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■一般社団法人の電子定款作成業務につきましては、こちら(一般社団法人電子定款認証手続代行事業部)を御高覧御願い致します。
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■一般財団法人の電子定款作成業務につきましては、こちら(一般財団法人電子定款認証手続代行事業部)を御高覧御願い致します。
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